みなし再入国について
2015年11月25日
遅れてこの記事を書くのは私自身が知らなかったのもありますが
みなし再入国許可とは,我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
昔でしたら必ず再入国許可が入りましたが現在は出国の際 みなし再入国にチェックすれば1年以内でしたら大丈夫になりました。